症状が残ってしまった場合に知っておきたい基礎知識
交通事故に遭った後、
「治療を続けているけれど、痛みやしびれが残っている…」
「事故前のように身体が動かない…」
というケースがあります。
このように、治療を続けても症状が残った場合に関係してくるのが、**「後遺障害等級」**です。
🤔そもそも「後遺障害」って?
簡単にいうと、交通事故によるケガについて、治療を続けても症状が残り、一定の基準に該当すると認められたものを「後遺障害」といいます。
そして、その症状の程度に応じて1級~14級などの等級に分けられています。
数字が小さいほど、一般的には障害の程度が重くなります。
例えば、自賠責保険の後遺障害では、
- 14級:局部に神経症状を残すもの
- 12級:局部に頑固な神経症状を残すもの
- 9級:神経系統の機能などに障害があり、仕事に相当程度の制限があるもの
などが定められています。
「痛みがある=必ず後遺障害になる」というわけではなく、症状や検査結果、治療経過などを含めて判断されます。
📝どうやって等級が決まるの?
後遺障害等級の認定では、診断書や検査結果、画像検査など、さまざまな資料が確認されます。
そのため、交通事故後に症状がある場合は、
① 早めに医療機関を受診する
↓
② 医師の診断を受け、必要な検査を行う
↓
③ 症状に合わせて適切な治療・リハビリを続ける
↓
④ 症状が残った場合、症状固定後に後遺障害診断書などを準備する
↓
⑤ 必要な資料をもとに後遺障害等級の認定を受ける
という流れになります。
日本損害保険協会の説明でも、症状固定と判断された後、後遺障害診断書を作成してもらい、必要な資料とともに申請する流れが説明されています。
🏥「症状固定」って何?
ここも患者さんから質問されやすいポイントです。
「症状固定」とは、簡単にいうと、治療を続けても症状が大きく改善することが期待できない状態になったと判断されることです。
ただし、
「痛みが完全になくなった=症状固定」ではありません。
症状が残っていても、治療による改善が見込める段階では、通常は治療を継続することが重要です。
症状固定の判断は、患者さん自身や保険会社が単純に決めるものではなく、診察・治療経過などを踏まえて医師が判断します。
💰後遺障害等級が認定されると何が変わる?
後遺障害が認定されると、その等級に応じて、逸失利益や慰謝料などの補償が関係してきます。
自賠責保険では、後遺障害について第1級~第14級まで、それぞれ支払限度額が定められており、介護を要する第1・2級では4,000万円・3,000万円、それ以外では第1級3,000万円から第14級75万円となっています。
ただし、「この症状なら必ずこの等級になる」と自己判断することはできません。
事故の状況や症状、検査結果、治療経過などによって判断されるため、気になる場合は医師や交通事故に詳しい専門家へ相談することをおすすめします。
🌿交通事故後は「症状を放置しない」ことが大切
後遺障害等級について考える前に、まず大切なのは事故後の身体をきちんと診てもらい、適切な治療を受けることです。
「たいした痛みじゃないから大丈夫」
「そのうち治るだろう」
と症状をそのままにしてしまうと、後から痛みやしびれが強くなることもあります。
当院では、交通事故による首・肩・腰などの不調について、お身体の状態を確認しながら施術やセルフケアのアドバイスを行っています。
交通事故後の身体の不調でお悩みの方は、お気軽にご相談ください😊
📍鍼灸接骨院フルール
名古屋市千種区富士見台
完全予約制/夜21時まで受付
